トラックと自動車税の関係について。買取で失敗しないために
公開日:2019年10月18日

トラックを所有していると税金との付き合いは避けて通れません。
使用頻度に関係なく、トラックの所有権を持つオーナーあるいは使用者には等しく自動車税が課せられます。
自動車税は毎年5月に送付される納税通知書によって支払いますが、万が一納税が遅れたり滞納したりすると重い罰則が科せられることになります。
延滞金が加算されられるほか、最悪の場合は銀行口座やトラックの差し押さえが執行されるため、決して無視できるものではありません。
そんなトラックにまつわる自動車税について、当ページで詳しく解説してまいりたいと思います。
トラックの保有にかかる自動車税の金額
さて、トラックにかかる自動車税についてですが、最初に「自家用」と「事業用」に分類され、そして最大積載量によって課税額が変わります。
基本的には自家用よりも事業用の方が税率が低く設定されているため、軽い負担で済みます。
それぞれの自動車税課税額については以下の表の通りです。
トラックの自動車税の税金表(年額)
積載量 | 金額 | |
---|---|---|
自家用 | 事業用 | |
1t以下 | 8,000円 | 6,500円 |
1t超~2t以下 | 11,500円 | 9,000円 |
2t超~3t以下 | 16,000円 | 12,000円 |
3t超~4t以下 | 20,500円 | 15,000円 |
4t超~5t以下 | 25,500円 | 18,500円 |
5t超~6t以下 | 30,000円 | 22,000円 |
6t超~7t以下 | 35,000円 | 25,500円 |
7t超~8t以下 | 40,500円 | 29,500円 |
8t超~9t以下 | 46,800円 | 34,200円 |
9t超~10t以下 | 53,100円 | 38,900円 |
10t超~ | 1t毎に6,300円加算 | 1t毎に4,700円加算 |
こちらの表は自動車税グリーン化特例による減税を適用しない場合の数値となります。
自動車税グリーン化特例とは、排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車への課税額が減額される制度で、新車として新規登録された翌年度の1年間適用されます。
電気自動車や天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車などがこれにあたり、概ね75%軽減されます。
トラックの自動車税に関する注意点
一方で、トラックは新規登録から一定の年数が経過すると税率が10%加算されてしまいます。
ディーゼル車の場合は11年以上、ガソリン車やLPG車の場合は13年以上の年数経過によって課税額が10%高くなってしまうのです。
また、原則として自動車税は4月から翌年3月までの1年分を前払いする形になりますが、トラックを手放す際の返金対応については「抹消登録」と「名義変更」で扱いが異なってきます。
抹消登録であれば、その翌月から翌年3月までの月割りの納税額が返金されるので特に問題はありません。
ただし名義変更の場合はこの返金が無いため、新たな所有者(名義人)や買取業者との間できちんと確認をとっておくことが重要です。
使わないトラックは早急に買取に出して出費を抑えましょう
このように、改めてトラックの保持にかかる自動車税について具体的に金額を出してみると、やはり決して安くはない出費であることが分かります。
まして、今後使う機会のないトラックをただ放置しているだけでは無駄な経費になってしまうため、早急に買取サービスに相談することをおすすめします。
当社関西トラックスでは業界一の高価買取をモットーにトラックの買取を積極的に実施しており、関西のみならず全国へとサービス展開しております。
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